大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1816 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人上告趣意について。

所論は、結局原事実審の権限に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに

帰し、当法律審に対する適法な上告理由と認め難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年三月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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